派遣は長期と短期で働くことができますが、短期でも税金はかかるのでしょうか?長期の場合は、必ず税金がかかります。ここでは、短期の派遣として働く場合でも税金がかかるのか解説します。
派遣で働いてかかる税金とは
まず、派遣も給料から所得税・住民税・社会保険料(雇用保険・厚生年金・健康保険など)が天引きされます。所得税や住民税の金額を決めるためには、年末調整(派遣会社から届く書類に必要事項を記入して提出)と、確定申告(所得税額を決めるため)の手続きが必要なことです。年末調整で所得税額が決まると住民税額も決まるため、必ず行いましょう。
・所得税とは
1月1日~12月31日までの所得に対してかかる国に払う税金(国税)です。収入が多くなると、天引きされる所得税も多くなります。課税所得額にかかる税率は195万円以下なら5%、195万円以上330万円以下は10%などと決まっています。また、「所得額×税率‐控除額=所得税」で計算され、納税方法は給料からの天引きです。
・住民税とは
所得税は国税ですが、住民税は地方税です。地方税は、都道府県や市区町村に納めなければいけません。住民税額は前年の課税所得によって決まります。
住民税も税金のため納税の義務がありますが、天引きにはなりません。なぜなら、納税方法が特別徴収(給料から天引きする)と、普通徴収(自宅に届く納付書を使って支払う)があるからです。多くの場合、派遣会社の手間を減らすためだったり収入に差があったりするため、天引き(特別徴収)にならないことがほとんどです。
短期派遣でも税金はかかる?
では、短期派遣でも所得税はかかるのでしょうか?答えは、日給が9,300円未満(交通費は含まない)であればかかりません。短期派遣でも以下の条件をすべて満たしている場合は、所得税が発生します。
1.継続して勤務する期間が2か月以上で日雇い契約をしている
2.事業者(雇用主)と労働契約を結んでいる
3.交通費を除いた日給が9,300円以上ある
もし、所得税を納めすぎていた場合は、確定申告をすることで戻ってきます。しかし、確定申告をするためには源泉徴収票が必要です。短期派遣の場合、派遣会社に依頼しないと貰えないこともあるため、必要なら発行してもらいましょう。
また、短期派遣でも年収が103万円を超えると納税の義務が発生します。給料から源泉徴収されていないときは、自分で確定申告をしましょう。
まとめ
短期派遣はライフスタイルに合わせて仕事を入れやすいメリットがありますが、収入によっては税金を納めなければいけません。自分の年収を把握しておき、必要な場合は納税のための手続きをしましょう。
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