神戸で派遣バイトを探している学生の方には、働き始めたら社会保険に入る必要があるのかどうか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
今回は学生が社会保険に入る必要はあるのか、所得税はどうなるのかについて解説します。
学生が派遣で給料を得た場合の社会保険や所得税について
学生であっても、働き方によっては社会保険への加入や所得税の納付が必要です。
・所得税
税金面では、年間の収入103万円までは非課税です。103万円を超えると、超えた分に対して所得税が発生します。
さらに学生の場合「勤労学生控除」27万円が受けられることが多いため、103万+27万=130万円までは所得税がかかりません。
ただし、103万円を超えると親の扶養から外れ、扶養控除が適用されなくなりますので注意しましょう。
学生の派遣バイトが社会保険に加入する場合とは
社会保険は5つあり、それぞれの加入要件を解説します。
・「労災保険」
全ての労働者が対象で、労働者側の費用負担はありません。
・「雇用保険」
学生は雇用保険法上、労働者として扱われないため雇用保険に加入する必要はありません。
ただし、以下の学生は例外です。
・卒業見込証明書を有する者で、卒業前に就職し、卒業後もその企業で勤務する予定である
・休学中
・事業主の指示や承認のもとで大学院などに在籍している
・通信制・夜間・定時制学校の学生
例外に当てはまる学生で、さらに2つの条件を満たすと加入対象です。
・31日間以上働く見込みがある
・1週間の所定労働時間(就業規則で定められた勤務時間-休憩時間)が20時間以上
・「健康保険」と「厚生年金保険」
健康保険と厚生年金保険の加入要件は同じです。年間の収入が130万円を超えると、社会保険における親の扶養から外れるため、自ら社会保険に加入する必要があります。
130万円を超えていなくても、1週間の所定労働時間並びに1か月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上ある場合は加入が必要です。
費用は雇用主と労働者で折半して負担します。
また、3/4未満でも、以下の条件をすべて満たすと加入が必要です。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.1年以上継続して働くことが見込まれている
3.賃金の月額が88,000円(年収106万円)以上
4.学生でない(前項の例外に当てはまる学生が該当)
5.常時500人を超える被保険者を雇用する企業、または500人以下で労使合意に基づき保険加入に合意した企業で働いている
・「介護保険」
40歳以上で加入するため、学生の方は対象外の場合が多いでしょう。
まとめ
社会保険へ加入せずに派遣バイトをしたい場合は、あらかじめ派遣会社に伝えておき、範囲内で働ける派遣先を探しましょう。
【 株式会社ジェーピーエー】
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営業時間:平日9時~20時”