派遣で仕事をお探しの方は、派遣社員として働くときに社会保険に加入できるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、社会保険は派遣社員でも加入できるかと、社会保険の健康保険と国民健康保険の違いについて、ご説明します。
派遣社員でも社会保険に加入できる?
社会保険は、公的な保険制度のことで5種類に分かれています。「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」のことです。
以下では、5種類の社会保険の概要と派遣社員が加入する条件をご紹介します。
<健康保険>
病気やケガの治療費の負担割合を減らせる制度です。
以下の条件に当てはまれば加入します。
- 契約上の1週間の労働時間と1か月の労働日数が、一般社員の3/4以上である
- 以下の5つの条件をすべて満たす人
- 契約上の1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用契約期間が継続して1年以上見込まれる
- 1か月の給与額が88,000円以上である
- 501人以上の従業員が在職している派遣会社(500人以下の場合、社会保険加入について労使で合意した派遣会社)に勤めている
- 学生でない
<厚生年金保険>
老後など働いて収入を得ることが難しくなったときに、年金給付を受けられる制度です。加入条件は、健康保険と同じです。
<介護保険>
介護が必要になったときに、介護サービスが受けられる制度です。40歳以上の方は全員加入します。
<雇用保険>
失業時や就労が困難になったときに給付を受けられる制度です。
以下の条件をすべて満たすと加入します。
- 契約上の1週間の労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用が見込まれる
- 学生でない
<労災保険>
勤務中や通勤途中に発生したケガや病気の治療費などを給付する制度です。
すべての労働者が加入します。
上記でご説明した条件を満たせば、派遣社員でも社会保険に加入できます。ただし派遣の場合、就業先ではなく、派遣会社を通して社会保険に加入します。また、雇用契約期間が2か月を超えていることも条件になるので、登録する派遣会社で雇用期間を確認しておきましょう。
社会保険の健康保険と国民健康保険の違い
社会保険の健康保険と国民健康保険では、どちらも治療費の負担を減らす制度で、高額療養費制度と出産育児一時金があることが共通しています。
大きな違いとしては、国民健康保険には傷病手当金と出産手当金がないことが挙げられます。また、社会保険では配偶者や子どもなどの親族を扶養に入れることができますが、国民健康保険には扶養の概念がありません。保険料は国民健康保険が全額自己負担、健康保険では会社と労働者で半額ずつの負担となり、被扶養者が何人いても被保険者が負担する保険料は変わりません。
まとめ
「社会保険は正社員が加入するもの」というイメージが強いかもしれませんが、条件を満たせば派遣社員でも加入できます。加入条件を確認して、いざというときに利用できるようにしておきましょう。
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