家族や親族が亡くなったときに喪に服す「忌引き」は、就業規則などによって日数が定められています。派遣社員に忌引き休暇はあるのでしょうか。ここでは、派遣社員の忌引きについて解説します。
派遣でも忌引きはある?
忌引きとは、親族などが亡くなった際、葬儀に出席するために会社を休むことを指しています。配偶者が亡くなったときは10日、両親の場合は7日間が一般的です。
・派遣には忌引き休暇はない
忌引きにともなう休暇については、労働基準法など法律的に規定はされていません。そのため、派遣会社の就業規則や労働契約によって定められることが多く、規定がない場合もあるでしょう。つまり、忌引き休暇の取得は曖昧な部分も多いため、派遣会社次第とも言えます。
・就業規則を確認する
法律で義務付けてられていないため、派遣会社によっては忌引き休暇がないことも多いですが、なかには忌引き休暇を取れた方も存在します。あくまで派遣会社によるため一概には言えませんが、慶弔休暇などを福利厚生として設けて対応してくれる場合もあります。派遣に登録したら、会社の就業規則や福利厚生を確認してみるとよいでしょう。
忌引きがない場合はどうする?
身内に不幸があったときに忌引き休暇がないからといって、葬儀に参列できないわけではありません。派遣会社に忌引きがない場合の対処法を説明します。
・派遣元の担当者、派遣先に連絡を入れる
どのような状況でも「報・連・相」は大切です。派遣元の担当者や派遣先に電話か口頭で連絡を入れ、事情を説明しましょう。
・有給休暇を使う
忌引き休暇がない場合の対処法として多いのは、有給休暇を使う方法です。しかし有給休暇の場合、就業開始から6か月経過しないと取得できません。また、派遣社員が有給休暇を取る場合には、派遣先だけではなく派遣元への連絡が必要なので忘れないようにしましょう。
・欠勤する
有給休暇が使えない場合は、欠勤をしなくてはなりません。ただし、欠勤といっても家族や親族が亡くなって葬儀に参加するために休むことから、理由を伝えれば特に問題視されることはないでしょう。
・休暇にしてもらえることもある
忌引きが福利厚生としてなくても、会社などの配慮で休みをもらうことができる場合もあります。ただし、何日も休むことは難しいかもしれません。
まとめ
忌引きは法律で定められたものでないため、就業規則に記載がなければ休暇はありません。しかし、有給休暇を使うことは可能です。就業規則や慶弔規定は派遣会社によって違うので、派遣の仕事が決まったら確認しておきましょう。神戸近辺でお仕事をお探しなら、ぜひジェーピーエーへご相談ください。
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