正社員として働いている場合、住民税は給与から引かれるのが一般的ですが、派遣社員の場合はどうなっているのでしょうか。住民税が発生しないケースも併せて、派遣社員の住民税について解説します。
派遣社員で住民税は給与から引かれる?
住民税とは、自分が住んでいる都道府県と市区町村に納付する税金です。1月1日時点で住んでいる地域に税金を納めます。税額は、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して決定し、その翌年に課税されます。
給与から天引きされる「特別徴収」と、納税者自らが納税する「普通徴収」の2種類があり、正社員の場合、特別徴収が一般的です。
・派遣社員の住民税
派遣社員の住民税は「普通徴収」であるケースがほとんどです。主な理由は「働き方の違い」にあると言えます。正社員は1つの会社に籍を置いてフルタイムで働くのに対して、派遣社員の働き方には多様性があります。
たとえば、就業時間が短いケースや時期によって偏りがあるケース、ダブルワークをしているケースなどです。働き方の多様性によって、給与から住民税の引けない月や多数の会社から給与が発生しているケースもあるため、普通徴収で対応する場合が多くなっています。ただし、派遣会社によっては特別徴収の場合もあるため、住民税の扱いについては事前に確認しておきましょう。
派遣社員で住民税が発生しないケース
派遣社員で住民税が発生しないケースを解説します。
・住民税が発生しない理由
収入総額から65万円の給与所得控除を差し引いた額が35万円以下の場合は非課税になるため、住民税は発生しません。
たとえば、年収が100万円の場合、給与所得控除の65万円を差し引いた残りの額は35万円になることから、非課税に該当します。また、収入総額が100万円を超えた場合は住民税が発生するので注意してください。特にダブルワークをしている人は勘違いのないようにしましょう。勤務先Aの年収が50万円、勤務先Bの年収が51万円のときは収入総額が101万円なので、住民税が発生します。
・所得税について
所得税は、年収が103万円を超えると課税されます。金額が近いため、混同しないように覚えておきましょう。住民税とセットで覚えておくことをおすすめします。
まとめ
派遣社員の住民税は、納税者自らが納税する普通徴収であるケースがほとんどです。派遣会社によっても給与から引かれる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。また、年収が100万円以下のケースでは課税されません。
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