退職後、再就職するまでの支援として「失業保険」という制度があります。失業保険は、条件を満たしていれば派遣社員でも受け取れます。
今回は、派遣社員が失業保険を受け取るための方法を詳しく解説していきます。
失業保険の内容と受け取るための条件
失業保険は正式名称を「雇用保険」といい、退職後の生活と再就職の支援として、国から支給されます。
・雇用保険に加入しているか
派遣社員が失業保険を受け取れる条件として、雇用保険への加入が必須です。「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の継続した雇用が見込まれること」の2つを満たしていると雇用保険に加入できます。
企業側も、原則として雇用保険へ加入させることが義務付けられています。なお、日雇い労働者や季節労働者は条件が異なるため、注意が必要です。
・働く意志があるのに働けない状態
失業保険は、次の職に就くまでの支援として受け取れます。ただし、働く意志がないと判断されると、受給資格を失うでしょう。
・雇用保険の加入期間が満たしている
離職日よりも前の2年間に、通算1年以上雇用保険に加入していれば、失業保険を受給できます。
派遣社員の場合、特定受給資格者または特定理由離職者と認定されれば、「退職日よりも前の1年間に通算で6か月以上雇用保険に加入している」ことが条件になる場合もあります。会社都合をはじめ、倒産や解雇などを理由に、やむを得ず離職した場合はこの条件が適用されます。
失業保険を受け取るための手続き
失業保険は厚生労働省が管理しており、手続きなどはハローワークで行います。
・失業保険を受け取るまでの流れ
- 派遣会社から離職票と雇用保険被保険者証を交付してもらう
- ハローワークに書類を提出して求職の申し込みをする
- 受給資格の認定を受ける
- 7日間の待機期間を過ごす
- 雇用保険受給説明会に参加する
- 失業を認定されると受給が開始する
- 求職活動をする
- 失業認定日にハローワークにいく
・ハローワークに必要な書類
- 雇用保険被保険者離職票1・2(派遣会社が交付)
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 写真付きの身分証明書(運転免許証など)
- 3か月以内に撮影した写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳
離職票が交付されるまでの間に他の書類を揃えておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
まとめ
条件を満たしていれば、派遣社員でも失業保険を受け取れます。あらかじめ失業保険が受け取れる条件を知っておくことで、派遣社員での働き方も変わりますので、ぜひ参考にしてみてください。
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