平成30年の調査時点で、国内の海外留学生は30万人近くという結果になりました。現代では、外国人が日本でアルバイトをすることは一般的になりつつあります。
実際に、アルバイトとして外国人留学生を雇用する場合、どのような点を注意すれば良いのでしょうか?
■在留資格・在留カードをチェック
採用面接をする場合は、必ず外国人登録証明書を提出してもらい、在留資格と在留期限をチェックしましょう。在留期限は切れていないか、期限はいつまでかを確認します。
また、採用する場合は、留学生が資格外活動許可を取得していることが必須です。
資格外活動の許可を受けずにアルバイトをしている場合、不法就労となるため注意しましょう。
資格外活動許可を受けている場合はパスポートに証印シールが貼付されている、または資格外活動許可書が交付されています。中長期在留者の場合は、在留カードの裏面に許可する内容が記載されています。
■労働時間にご注意を
留学生がアルバイトをする場合、労働時間に以下の制限があります。
・1週間の労働時間が合計28時間以内
・留学生が在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にある場合、1日8時間以内
上記の制限を越えた労働をさせたり、また報告書の未提出、虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金が科せられるため、必ず届出を行いましょう。
■アルバイトに外国人を雇用するメリット
アルバイトに外国人を雇用する場合、どのようなメリットが考えられるのでしょうか。
・働く目的を明確に持つ留学生たち
明確な目的を持っていることから、熱心にバイトに取り組む留学生が多いのが特徴です。
日本でバイトをはじめる留学生たちには、「学費や家賃を支払う」「日本のサービスを知りたい」「日本語を上達したい」などといったさまざまな目的を持って働いている人が多くいます。実際に、外国人バイトを雇用している方々からは「真面目」「やる気を感じる」などの声が多く挙げられています。
・外国人観光客にも対応できる
日本語ができない外国人観光客でも、同じ国籍のスタッフがいたり、英語が話せる留学生がいれば柔軟な対応が可能です。
日本人スタッフだけでは対応が難しい場合でも、円滑に業務ができるでしょう。
近年、留学生をアルバイトとして雇用する店舗が増えています。
しかし、雇用する側に知識がなかったり、不十分な対応が原因で起こるトラブルも増えているのです。
円滑に業務を進めるためにも、きちんと注意すべき点を理解しておきましょう。
【 株式会社ジェーピーエー】
横浜本社 TEL:045-290-8250
西船橋支店 TEL:047-495-8484
神戸支店 TEL:078-265-1549
営業時間:平日9時~20時”