外国人をアルバイト雇用する際の手続き4つのステップ

外国人をアルバイト雇用する際の手続き4つのステップ

外国人アルバイトは、人手不足が問題になっている日本の強力な助っ人となってくれる重要な存在です。

外国人アルバイトを雇用する際には、大きく分けて4つのステップを踏む必要があります。日本で働いてもらうために一番重要となるのは就労ビザの取得ですが、これは雇用すれば取得できるというものではありません。

 

取得する前から雇用後までのフローは決まっているので、手落ちがないようにしっかり確認しておきましょう。

 

1.就労ビザの見込み調査

 

外国人が日本で働くには就労ビザが必要になりますが、取得するには資格外活動許可書や在留カードが必要になります。

就労ビザ取得の条件に当てはまっていないと採用できないので、まずは就労ビザを取得できるかどうか調査をしましょう。

 

2.面接と雇用契約書の作成・分かりやすい書類を別途準備

 

就労ビザの取得が見込める場合は面接を行い、雇用が内定したら雇用契約書を作成します。就労ビザを申請する際に雇用契約書が必要になるため、申請の前に作成しておかなくてはなりません。

雇用契約書自体は日本人と同じもので大丈夫ですが、外国人雇用のトラブルが起こりやすい労働条件に関しては、分かりやすく明記した書類を別途準備しておきましょう。

 

3.入国管理局へ就労ビザの申請手続きをする

 

雇用契約を結んだら、入国管理局へ就労ビザの申請を行います。就労ビザがおりるまでは1ヵ月から3ヵ月ほどかかるので、早めに手続きを行いましょう。

ちなみに、他の会社で働いていてすでに就労ビザを持っている外国人であっても、職種や業種が異なる場合は就労できるとは限りません。自社の職種で就労できるか入国管理局に確認が必要になるため、必ず就労ビザの申請をしてください。

 

4.雇用後はハローワークに届出をする

 

外国人を雇用した企業は、ハローワークへ外国人雇用状況届出書を提出することが法律によって義務付けられています。

ただし、雇用保険に加入する場合は、雇用保険の資格取得手続きが外国人雇用の届出となるので、ハローワークへの届出は必要ありません。

 

契約書やマニュアルは外国人が理解できるように作成するといった配慮が重要

 

外国人雇用でもっとも配慮しなくてはいけないのが言葉の違いです。

たとえば、雇用主も外国人アルバイトも不自由なく英語が話せるのであれば、同じ言語で意思の疎通を図ることができるでしょう。しかし、お互いにまったく違う言語を使っている場合は、たとえ噛み砕いて分かりやすい日本語で説明しているつもりでも、正確に伝わらなかったり誤解されるケースが少なくありません。

 

少しの行き違いであっても、契約や規則、マニュアルなどが正しく理解されていないと大きなトラブルになることもあるので、しっかり整備しておきましょう。

 

外国人雇用は専門家のサポートを受けながら進めましょう

 

日本の企業にとって必要不可欠となってくる外国人雇用は決して難しいものではありません。とはいえ、外国と日本では労務や税務の制度がまったく異なり言葉の壁もあります。たとえ採用できたとしても、アフターフォローができなければ継続勤務が難しくなるでしょう。

 

また、在留期間の管理や労働時間の制限など、雇用する際に注意しなくてはならない点もたくさんあります。まずは外国人雇用の専門家のサポートを受けながら雇用を進めていくのが良いでしょう。

 

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