正社員の場合、一般的に産休や育休が会社の規則で決められていることが多いのですが、派遣社員に関してはそうしたルールが明確化されていないケースもあります。今回は派遣社員でも産休が取れる条件と申請の流れについて解説いたします。
派遣社員が取れる産休は14週間
結論からいえば、派遣社員であっても産休を取ることは可能です。女性にとって出産は非常に大きな負担であり、産前産後の体調管理に産休は必要不可欠だと考えられているからです。
産休は労働基準法にも明記されているため、正社員であっても派遣社員であっても雇用形態に関わらず取得できます。産休は産前休業と産後休業という2つの部分に分けられます。
産前休業は最大で6週間取得可能です。ただし産前休業に関しては本人の意思が尊重されるため、出産ギリギリまで働きたいという方の場合にはより短い期間の産休も可能です。
一方で産後休業に関しては、労働基準法により8週間の取得が義務付けられています。これは産後の女性がしっかり体調管理できるように、体力を回復できるようにとの配慮ゆえです。ただし、医師の判断によっては産後6週間での職場復帰も可能となっています。
つまり派遣社員であっても、出産予定日の6週間前から出産後8週間の最大で14週間の産休取得が法律によって保障されているのです。
多胎妊娠の場合の産休は、産前14週間、産後8週間の計22週間です。気になる産休中の賃金ですが、健康保険組合から出産手当金として、欠勤1日ごとに賃金の3分の2相当額が支給される仕組みになっています。
派遣社員が産休を申請する際の流れ
派遣社員が産休を取りたい場合、基本的に産休の申請は本人が行わなければなりません。申請は働いている会社ではなく、派遣元に行います。出産予定日や産休の開始日などを聞かれることが多いので、しっかり把握しておくようにしましょう。
次に、書類を揃える必要があります。派遣元が用意している場合もあれば、自分が用意しなければならないこともあるので注意が必要です。社会保険に加入しているのであれば、保険料免除の手続き、出産育児一時金や出産手当金を受け取るための手続きも必要です。
産休は労働者の権利
産休は正社員か派遣社員かを問わず労働者の権利ですので、安心して産休を申請して取得してください。産休を理由に解雇されるということはあってはならないことですから、安心して出産の準備を整えるようにしましょう。派遣元にしっかり相談しながら手続きを行えば、思ったより簡単に産休の取得ができるはずです。
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