派遣社員の住民税納付に関して知らないとまずい基礎知識

派遣社員の住民税納付に関して知らないとまずい基礎知識

派遣社員として働いている場合、住民税の支払いをどうしたらよいか知らないという方もいるでしょう。

では、派遣社員が知っておくべき住民税納付の知識について解説します。

 

派遣社員が住民税を納めるまでの流れ・ポイント

では派遣社員が住民税を納めるまでの流れを見ていきましょう。

 

・1. 派遣会社が自治体に給与支払報告書を提出

まず派遣会社は市区町村へ給与支払報告書を提出しなければなりません。これには1月1日から12月31日までに派遣社員に支払った給与が記載されています。

 

派遣会社から給与支払報告書を受け取った市区町村は、その給与額をもとに住民税額を決定します。派遣会社によっては給料から天引きされていることもあるので、自分で住民税を支払う必要があるかどうかを担当者に確認してみるとよいでしょう。

 

ただし、年収が100万円以下の場合には住民税は課税されません。

 

・2. 派遣社員に納税通知書が送付される

給与額に基づいて住民税額が決定されると、市区町村が派遣社員個人に対して納税通知書を送付します。毎年6月ごろに納税通知書が届くので、なくしたり無視したりしないようにしましょう。

 

・3. 住民税を納付する

派遣社員は自宅に納税通知書が届くので、同封されている納付書を使って住民税を納付します。住民税の支払いは銀行や郵便局などの金融機関、コンビニ、市町村役場の窓口などで行えます。

 

住民税を一括で支払うのが難しい方のために、分割払いも認められています。分割納付は4回で、それぞれ6月、8月、10月、翌年1月の末日までに支払わなければなりません。買い物の分割払いとは異なり、分割納付にしたからといって納税額が増えることはありません。

 

・納税通知書の注意点

市町村役場は派遣社員に納税通知書を送付しますが、注意点があります。

 

住民税は、その年の1月1日の時点で住民票を置いている市区町村で課税されます。したがって市区町村を越えて引っ越したとしても、住民税は以前住んでいた市区町村に納めなければなりません。

 

住民税通知を放置することのリスク

住民税通知を放置していると、督促状が届きます。その時点で住民税を納付すれば問題ありませんが、督促状も無視していると給与や預貯金、生命保険解約返戻金などの財産を差し押さえられる恐れがあります。

 

延滞金が加算される恐れもあり、支払いがより難しくなってしまうこともあります。住民税通知が来たら放置せず、しっかり納付するか、万が一支払えない場合は市区町村役場に行って納付方法を相談するのが賢明です。

 

派遣社員の住民税は計画的に納付すべき

派遣社員の住民税は基本的に給料から天引きはされず、自分で納付する必要があります。そのため納税通知書が届いたなら、一括で払うか分割で納付するかを決めなければなりません。

税金の納付は義務なので計画的に納付し、税金のトラブルを未然に防きましょう。

 

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