派遣とバイトの掛け持ちは法律上禁止されていないため、派遣先の就業規則に副業禁止の項目がなければ問題ありません。
ただし、派遣とバイトを掛け持ちする際は、競合企業は避けること、バイトの年収は20万以上になったら確定申告が行うほか、ハードワークによる過労・体調不良にくれぐれも気をつけましょう。
派遣とバイトを掛け持ちする際の注意点を3つご紹介いたします。
派遣とバイトの掛け持ちはOK
派遣とバイトを掛け持ちすることは、労働基準法な派遣法で禁止されておらず、法律上問題ありません。
ただし、派遣会社の多くは就業規則で副業を禁止しています。
その理由は、副業をすることで、派遣先での仕事が疎かになるリスクがあるからです。
就業規則については、登録時に必ず説明があります。
掛け持ちを希望する場合は、登録する派遣会社の就業規則を事前に確認しておきましょう。
派遣とバイトを掛け持ちするときの3つの注意点
派遣の仕事とバイトを掛け持ちする際は、次の3つのポイントに注意しましょう。
1.競合企業の掛け持ちは避けたほうがよい
派遣会社の就業規則で禁止されていない限り、派遣とバイトを掛け持ちすることがなんの問題もありません。ただし、副業のバイト先の業種には注意が必要です。
派遣先の競合企業との掛け持ちは避け、できるだけ関係性の薄い業種を選んだほうがよいでしょう。
企業にとって、自社技術や商品開発の内容、決定事項など社内秘が競合企業に漏洩することは、大きな問題です。場合によっては、多額の損害に発展する可能性があります。
ライバル会社と掛け持ちをしていることが明らかになれば、なにかのきっかけで情報漏えいの疑いをかけられてしまうかもしれません。
そういったトラブルを回避するためにも、競合企業での掛け持ちは極力避けることをおすすめします。
2.バイト年収が20万以上の場合は確定申告が必要
派遣とバイトを掛け持ちする際は、税金に関しても注意しなければなりません。
バイトの給与が年収20万円を超えた場合は、確定申告が必要だからです。[注1]
派遣とバイトを掛け持ちしている人の確定申告の手順は次のとおりです。
- 派遣会社での年末調整
- 派遣会社から源泉徴収を受け取る
- バイト先から源泉徴収を受け取る
- 確定申告の受付期間中、税務署に2つの源泉徴収を持参し、確定申告を行う
税務署の職員が記入方法を教えてくれるため、難しいことはありません。15〜20分もあれば終了するでしょう。
[注1]国税庁:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
3.過労や体調不良にくれぐれも気をつける
派遣とバイトを掛け持ちしていると、どうしても心配なのが、体調面です。
無理をして過労で倒れたり、体を壊してしまう可能性もあるため、体調管理は入念に行い、体を労るための休日はしっかりとりましょう。
万が一体調を崩してしまうと、派遣とバイト、両方の職場に迷惑をかけてしまいます。
掛け持ちは派遣先の就業規則を確認したうえで無理のない範囲で働こう
派遣とバイトの掛け持ちは、法律上禁止されている行為ではありません。
しかし、派遣会社で副業を禁止している場合もあります。
掛け持ちをしたいときは、就業規則の確認をしておきましょう。
また、バイト先の年収が20万以上になると、確定申告が必要なのを忘れないように注意してください。
掛け持ちは体力的にハードな働き方です。過労や体調不良で倒れることがないよう、体調管理がしっかり行いましょう。
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